PSE法(電気用品安全法)による買取不可品目について


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2006年02月02日(Thu)
| PSE法(電気用品安全法)/一覧 |  
PSE法(電気用品安全法)による買取不可品目について

経済産業省により平成13年に施行されたPSE法というものがあります。
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/index.htm
経済産業省のHPと官報でしか公示されていませんでした。

「電気用品の製造、輸入、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止する」とのことです。昨今のFFストーブ事故や古い家電製品による火災など省みると国民にとって利益のある法律に見えますが、その一方で国民の家財の資産価値を無視、資源の有効利用の放棄、リサイクル業者の締め出し、天下り先の認定機関の創設、マーク取得のための利権、新品の国産品を無理矢理買わせる強制手段、再販不可による引取り料金の値上げなど、本当に国民や世相のことを考えて制定されたものかどうか疑問が残ります。

早い話が2001年以前と海外製の電気製品でコンセントより電源をとるものが本年4月より中古市場で売買できなくなります。

ここでいう電気製品は
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/hourei/denkiyouhin_ichiran/tokuteigai_denki.htm
をご参照ください。

しかし、悪法も法といいますし販路が断たれてしまった以上、当えにしやでは基本的に「2001年以前と海外製の電気製品でコンセントより電源をとるもの」の買取をストップせざるをえません。
法改正、特例措置の動きがあれば状況は変わりますが当面は以上のスタンスで臨みたいと思っております。
お客様には大変申し訳ありませんが、なにとぞご理解いただきたく思います。

ただし、近年の優れた外国製品、ヴィンテージオーディオ、ヴィンテージ楽器、レトロデザイン家電、真空管式無線機、真空管式アンプなど名機、また骨董・アンティーク品など趣味性の高いものに関しては指定事業者により一部法令に沿った「改造」を施し再販しても採算のとれるものがあり、これらについては従来どおり買取継続させていただきます。
あきらめてしまうまえにぜひ「えにしや」にご相談ください。

国の安全基準に適合していることを示す「PSE」マークがない一部家電製品の販売が4月から禁止される問題で、経済産業省は24日、4月以降も当分の間はPSEマークがない中古家電製品の販売を事実上認めることを決めた。リサイクル業者などが中古品を販売した後、自主検査でマークを付けるまでの間について、同マークを義務づけた電気用品安全法の対象外となっている「レンタル」とみなすことで従来方針を転換する。  経産省は、リサイクル業者などの強い反発を受け、漏電の有無など安全性の自主検査体制が全国で整うまでの暫定的な措置として、PSEマークのない中古品の販売を容認せざるをえないと判断。同日行われた全国の中古品販売業者で作る「PSE問題を考える会」(小川浩一郎代表)との会談で説明した。  マークなしで販売した中古家電について、経産省は「検査機器が行き渡った段階で安全性を業者が点検してPSEマークを付ける」と説明。業者は検査機器を持参して販売先を訪ねたり、販売先から中古品を持ち込んでもらって検査する手間がかかる。このため、検査体制が整っても負担を嫌って自主検査をせずマークを付けない業者が出てくる可能性もあり、安全対策が骨抜きになる懸念もある。マークなしの販売を容認する期間についても、経産省は「数カ月程度」と明確には定めていない。  同会は「経産省の周知不足で、4月までにPSEマークを付ける余裕がない」などとし、同法見直しや4月以降もPSEマークがない中古家電を販売できるよう猶予期間を延長することを求めていた。経産省は当初、漏電などの検査機器を全国で無料で貸し出したり、検査代行などを請け負う対策を公表していた。しかし、検査機器が全国的に不足していることを重視し、同法の対象外であるレンタルの形式が整っていればPSEマークがなくても事実上の販売を認めることにした。(毎日新聞) - 3月25日0時49分更新

中古家電の販売の猶予期間が事実上延長されました。しかし買取に関しては引き続き様子見です。
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